「吉富町で空き家を解体したいけど、補助金は使えないかな」
そう思って調べている方に、まず結論からお伝えします。
チェック!!
吉富町には、危険な空き家の解体費用を補助する「老朽危険空家等除却事業補助金」という制度があります。補助額は、除却費用の2分の1・最大30万円です。
ただし、どんな空き家でも使えるわけではありません。町の判定で「評点が100点以上に達した、危険な空き家」と認められることが条件で、しかも交付決定の通知を受ける前に着工すると、対象の家でも補助を受けられません。
この記事では、「自分の空き家は対象になりそうか」をその場でチェックでき、対象なら「どういう順番で何を提出すれば申請が完了するか」まで、迷わず進められるように整理しました。読み終えるころには、次に何をすればいいかがはっきりしているはずです。
※本記事は吉富町の補助金交付要綱の内容にもとづいて解説しています。上限額・受付期間・様式は年度によって変わることがあるため、申請前に必ず吉富町住民課で最新の情報をご確認ください。
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目次
補助金でいくら戻るのか
まず、一番気になる「いくら戻るのか」から整理します。
吉富町の老朽危険空家等除却事業補助金は、住民の安心・安全の確保と、住環境の改善、良好な景観の維持を目的に、危険な空き家の解体費用の一部を補助する制度です。
補助額は除却費用の半分で上限は30万円
補助額の考え方は、とてもシンプルです。
除却費用の2分の1が補助され、上限は30万円となります。
たとえば除却費用が60万円なら、その半分の30万円で上限に達し、30万円が補助されます。除却費用が40万円なら、半分の20万円が補助額です。
「かかった費用の半分、ただし30万円まで」と覚えておくと分かりやすいでしょう。
30万円は全額ではなく後押しと考える
正直にお伝えすると、上限30万円は解体費の全額をまかなう金額ではありません。木造の戸建てでも、解体には百万円単位の費用がかかることが多いためです。
とはいえ、30万円が戻るかどうかは家計にとって大きな差になります。そしてこの制度が本当に価値を持つのは、「自力では手が出しにくい危険な空き家を、安全に片付けるきっかけになる」という点です。
金額そのものだけでなく、危険な状態を解消するための後押しとして捉えると、判断しやすくなります。
自分の空き家が対象になるかチェック
補助額の次は「自分の空き家は対象なのか」です。ここが最重要なので、まずはご自宅の状況を確認してみてください。
対象になる空き家の3つの条件
補助の対象になるのは、次のいずれにも当てはまる建築物です。
- 町内にある、個人所有の老朽危険空家等であること
- 所有権以外の権利設定がない建築物であること(抵当権などが付いていないこと)
- 老朽危険空家等の判定基準の評点が100点以上であること
このうち、特に重要なのが最後の「評点100点以上」です。
町が定める判定基準にもとづいて建物の危険度を点数化し、その点数が100点以上に達して初めて、「補助対象になる老朽危険空家」と認められます。
評点は建物の危険度を点数にしたもの
評点は、建物がどれだけ危険な状態にあるかを測るものです。一般的には、次のような項目が点数化されます。
- 基礎や土台の破損・沈下
- 外壁や柱の傾き、腐食
- 屋根の変形・剥落
- 建物全体の傾き
つまり、「見た目が古い」だけでは足りず、倒壊や部材の落下といった実際の危険性が問われる、ということです。
その場でできるセルフチェック
以下に多く当てはまるほど、対象になる可能性が高いと考えられます。あくまで目安で、最終的な判定は町の調査で決まります。
- 個人所有の空き家である
- 抵当権など、所有権以外の権利が付いていない
- 基礎や土台にひび割れ・沈下がある
- 外壁や柱が傾いている、腐っている
- 屋根が変形している・剥がれている
- 建物全体が傾いているように見える
当てはまる項目が多いほど、まずは町に事前調査を申し込む価値があります。
補助を受けられるのはどんな人か
建物の条件を確認したら、次は「自分が申請できる立場か」を見ておきましょう。
申請できるのは所有者か相続関係者
補助対象者は、除却しようとする建築物の所有者または相続関係者で、町税等を滞納していない方とされています。
名義がご自身であるか、あるいは相続によって関わっている方であれば、申請者になれる可能性があります。
相続がからむときに先に整理すること
空き家の解体は、相続とセットになることがほとんどです。相続が済んでいない、相続人が複数いる、といった場合は、誰が申請者として窓口になるのかを、あらかじめ整理しておく必要があります。
慌てて決める必要はありません。ただ、申請には権利関係を示す書類が必要になることが多いため、書類の所在確認だけは早めに手をつけておくと、あとがスムーズです。
補助の対象になる工事の条件
補助を受けるには、工事のやり方にも条件があります。ここを外すと、対象の空き家でも補助が受けられません。
敷地内の建物をすべて解体するのが原則
補助対象になるのは、次のいずれにも当てはまる工事です。
- 敷地内の補助対象建築物をすべて除却する工事であること
- 除却工事を行うために必要な資格等を有している業者が行う工事であること
- 工事請負契約を締結する工事であること
特に注意したいのが「すべて除却」という点です。母屋だけ残して物置だけ壊す、といった一部の解体では対象にならないことがあります。敷地内の対象建築物をまるごと解体するのが原則です。
資格を持つ業者に契約して頼む
解体工事には、必要な資格や許可があります。補助を受けるには、そうした資格等を持つ業者に、きちんと工事請負契約を結んで依頼することが条件です。
「知り合いに安く頼む」「自分で少しずつ壊す」といった方法では、補助の対象にならないおそれがあります。契約を交わせる、資格を持った業者に依頼しましょう。
申請から補助金受け取りまでの流れ
この制度で絶対に外せないのが、手続きの順番です。順番を一つ間違えると、対象の空き家でも補助を受けられなくなります。
まずは事前調査の申請から始まる
いきなり工事や本申請に進むのではなく、まず「この空き家が補助対象になるか」を確認するところから始まります。
そのために、事前調査申請書(様式第2号)に必要書類を添えて提出します。町がその建物を調査し、判定基準の評点を確認して、補助対象になるかどうかを判断します。
交付決定の通知後に着工するのが絶対条件
手続きの中で最も事故が多いのが、着工のタイミングです。
工事着工は、交付決定通知の日以降に行ってください。交付決定の前に工事に着手した場合は、補助金の対象になりません。
業者の段取りがついて「今週なら入れます」と言われても、交付決定の通知が届くまでは着工しない。この一点さえ守れば、順番でのつまずきはほぼ防げます。
申請から受け取りまでの全体像
- 事前調査申請書(様式第2号)を提出する
- 町が事前調査を行い、補助対象かどうかを判定する
- 補助対象と確認されたら、交付申請をする
- 交付決定通知を受け取る
- 交付決定通知の日以降に、工事に着工する
- 工事完了後、実績報告書を提出する
- 補助金を受け取る
申請でつまずきやすい落とし穴
順番を押さえたうえで、さらに気をつけたい点をまとめます。
ここを知っているかどうかで、申請の成否が分かれます。
受付は先着順で予算がなくなり次第終了
この補助金は、予算の範囲内で先着順に受け付けられます。年度の途中でも、予算がなくなれば受付は終了します。
「年度末まで大丈夫だろう」と構えていると、その前に締め切られてしまう可能性があります。対象になりそうなら、早めに事前調査を申し込むのが得策です。
実績報告書の提出期限を守る
工事が終わったら、実績報告書を提出する必要があります。期限は、工事が完了した日から30日以内、または当該年度の2月末のいずれか早い日までとされています。
年度末は手続きが立て込みやすいため、余裕を持って進めましょう。この報告が遅れると、補助金が受け取れなくなることがあります。
家財の処分費は含まれないことが多い
補助の対象になるのは、あくまで建物の除却(解体)にかかる費用です。空き家に残った家具や家電などの家財処分費は、補助の対象に含まれないことが少なくありません。
空き家には前の住人の家財が残っていることが多いため、その処分費は別枠の費用として見込んでおきましょう。
補助金だけで判断しない解体費用の見方
補助金は、費用の一部を補うものです。だからこそ、補助金の有無とは別に「解体そのものにいくらかかるのか」を正しくつかんでおくことが、後悔しない判断につながります。
見積書に入っていない費用を見抜く
解体で最もトラブルになりやすいのが、着工後に判明する追加費用です。代表的なものを挙げます。
- 地中埋設物(古い基礎・ガラ・浄化槽など)……掘って初めて分かることが多い
- アスベスト含有建材……事前調査で判明し、除去費用が加わる
- 残置物・家財……量を見誤ると膨らむ
- 前面道路が狭い……重機が入れず手壊しが増え、工期も延びる
「地中から何か出たら追加」とだけ書かれた見積りと、「出た場合はこの単価で算定します」と明記された見積りとでは、契約後の安心感がまるで違います。契約前に、この一点は必ず確認しておきましょう。
アスベストの事前調査は今はほぼ必須
現在、石綿(アスベスト)の事前調査は、法律上ほぼすべての解体工事で必要になっています。見積書にアスベスト調査の項目が一切ないとしたら、その理由は契約前に確認しておいたほうが安心です。
こうした「見積書に出てこないコスト」まで見えている業者かどうかが、後悔しない業者選びの分かれ目になります。
解体して終わりにしない土地のこれから
空き家を解体すると、更地になった土地をどうするかという、次の課題が生まれます。
ここまで見据えておくと、解体の判断そのものがぶれにくくなります。
更地にすると固定資産税が変わることがある
住宅が建っている土地には、固定資産税の負担を軽くする特例が適用されています。建物を解体して更地にすると、この特例の対象から外れ、土地の固定資産税の負担が変わる場合があります。
解体の時期を考えるときは、この税負担の変化も踏まえておくと、いつ壊すのが無理がないかを判断しやすくなります。
売る貸す使うそれぞれの入り口
更地にしたあとの選択肢は、ひとつではありません。
- 売却する……管理の負担を手放したい方に
- 駐車場などで活用する……手放さず収益化を考えたい方に
- 建て替える……その土地に住み続ける・戻る予定がある方に
解体して更地にしたら終わり、ではありません。その土地をこの先どうしたいのかまで考えておくことが、「家送り」という言葉に込めた責任だと考えています。
よくあるご質問
補助額と対象について
補助金の上限30万円で、解体費用は全部まかなえますか?
多くの場合、まかなえません。この補助は除却費用の2分の1・上限30万円で、費用の一部を補う制度です。総額を先に把握し、そこから補助額を差し引いて考えるのが現実的です。
古い空き家なら、どれでも対象になりますか?
なりません。町の判定基準で、評点が100点以上に達した危険な状態の空き家であることが条件です。まずは事前調査で判定を受ける必要があります。
家財道具の処分費も補助の対象になりますか?
対象に含まれないことが多いです。補助は建物の除却費用が基本で、家財処分費は別枠になるのが一般的です。残置物がある場合は、別途費用として見込んでおきましょう。
申請の手順について
申請の一番のポイントは何ですか?
「事前調査→交付申請→交付決定→着工」の順番を守ることです。特に、交付決定通知の前に工事に着手すると、補助金の対象になりません。
自分で対象になると判断して、いきなり申請できますか?
できません。まず事前調査申請書を提出し、町が調査して評点を確認します。補助対象と判断された場合に、次へ進めます。
申請してから解体まで、どのくらいかかりますか?
事前調査、交付申請、交付決定という段階を踏むため、一定の期間がかかります。先着順で予算がなくなり次第終了するため、対象になりそうなら早めに動くことをおすすめします。
工事と法令について
どんな業者に頼めばいいですか?
除却工事に必要な資格等を持ち、工事請負契約を結べる業者に依頼する必要があります。資格のない相手や、契約を交わさない方法では、補助の対象にならないおそれがあります。
アスベストの調査は必要ですか?
現在、石綿の事前調査は、ほぼすべての解体工事で必要になっています。見積りに調査の項目があるか、契約前に確認しておくと安心です。
解体後について
解体後、建物滅失登記は必要ですか?
建物を解体したら、法務局への建物滅失登記が必要になります。あわせて確認しておきましょう。
更地にすると固定資産税は上がりますか?
住宅用地の特例から外れることで、土地の固定資産税の負担が変わる場合があります。解体の時期を考えるうえで、踏まえておくと安心です。
まとめ|この順番で進めれば申請は完了する
吉富町の老朽危険空家等除却事業補助金について、要点を振り返ります。
記事の要点
- 補助額は、除却費用の2分の1・最大30万円
- 対象は、個人所有で、権利設定がなく、判定評点が100点以上の危険な空き家
- 申請者は、所有者または相続関係者で、町税等を滞納していない方
- 工事は、敷地内の建物をすべて除却し、資格を持つ業者と請負契約を結ぶこと
- 手順は事前調査→交付申請→交付決定→着工→実績報告。交付決定の前に着工すると補助はゼロ
- 先着順・予算の範囲内、家財処分費は対象外のことが多い
迷ったらこの一文だけ覚えて帰ってください
進め方をひとことで言えば、こうです。
まず事前調査を申し込む。補助対象と分かって交付決定の通知が届いてから、着工する。
この順番さえ守れば、申請でつまずくことはほぼありません。
補助金は費用の一部を補うものです。だからこそ、解体そのものの総額を正確につかみ、追加費用まで見えている見積りで判断することが、後悔しない第一歩になります。
急いで決める必要はありません。判断材料を揃えて、ご家族が納得できるタイミングで進めてください。